ぽんたにのなるほどネタ帳

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米国株配当の確定申告のやり方。特定口座源泉徴収なしの場合で申告分離課税で損益通算したいとき

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こんにちは、ぽんたにです!

確定申告の期限が迫ってきていますが、みなさん申告は完了したしょうか?

今年の確定申告では、申告分離課税で株式の譲渡損失と米国株配当所得の損益通算を初めてやりました。

特定口座の源泉徴収ありの場合は、損益通算を証券会社がやってくれますが、ぽんたには特定口座の源泉徴収なしにしています。

ネットで調べてもなかなか情報が見つからず、結局税務署に電話して解決しました。結構マニアックな内容かもしれませんが、知りたい人がいると思うので書きたいと思います。

最初に要点をまとめます。

  • 申告分離課税を選択して株式の譲渡損失と米国株配当所得の損益通算が可能
  • 損益通算と同時に外国税額控除を受けることは可能

通常の場合、上記でokですが、外国株式は配当金の受け取り方で取り扱いが異なるようなのでこちらのサイトで詳細をご確認ください。

ここからは、国税庁の確定申告のサイトでどのように入力したかを説明します。

1. 分離課税の所得の株式等の譲渡所得等のところで「入力する」をクリックします(下記例は入力済のため表記が異なります)

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2. 配当所得の課税方法の選択で「申告分離課税」を選択します

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3. 特定口座年間取引報告書の内容を入力します。証券会社から郵送か電子交付されてます。ここの入力結果が譲渡損失になる場合に損益通算できます。

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4. 配当等の支払通知書の内容を入力します

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5. この画面で「配当集計フォームのダウンロード」をクリックしてフォームをダウンロードします。これは配当の数が多い場合です。数件であれば個別入力でもいいです。

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6. 配当集計フォームに情報を入力します

f:id:pontanipon:20220304145231p:plainここの(2)と(3)の入力方法でつまずきました。税務署に確認したところ上記の入力でよいとわかりました。日本株と米国株の場合に分けて例を記入しています。

日本株の場合はわかりやすいと思います。米国株の場合も証券会社からの配当等の支払通知書に何も記載がないのでどちらとも「記載なし」でOKです。米国株の場合は配当等の種類で4を選択することに注意です。

米国株も上場銘柄の場合は、国内国外関係なく「上場株式等」の範囲に含まれるとのことです。

7. 配当集計フォームを読み込むをクリックして読み込みします

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これで、株式の譲渡損失と配当所得の損益通算は完了です!

国税額控除に関しては、ネット上に情報がたくさんあり、入力に迷わないと思うのでそちらを参照していただければと思います。

参考に楽天証券のサイトを紹介しておきます。

www.rakuten-sec.co.jp

配当の件数が多いと配当集計フォームを入力するのがめちゃくちゃ大変です。

ぽんたにの株式投資は配当狙いで、売却益は出しても少額の想定だったので、1年間のトータルの利益が20万円以下の場合に確定申告が必要ない特定口座源泉徴収なしにしたのですが、思わぬ落とし穴でした。

と書いていたら、最後の最後に国税庁のサイトで申告の方法を詳しく説明しているページを見つけました。ガーン…こちらもご参照ください。

www.nta.go.jp

すこしでも参考になればうれしいです。